入会に関して

会員規約

[適用]

第1条

 本規約は、埼玉県新座市東北2丁目30-1PALSビル1F「Boxing Studio 1020」(以下「本スタジオ」という。)に適用される。

[目的]

第2条

 本スタジオは、本スタジオに入会した会員(以下「会員」という。)が、本規約に則り、本スタジオの各種施設(以下「諸施設」という。)を利用し、技術力の向上、心身の育成、健康維持、健康増進及び会員相互の親睦、並びにフィットネス・ボクシングライフの構築、ボクシング選手強化を図ることを目的とする。

[管理運営]

第3条

 本スタジオは、株式会社R&B(以下「会社」という。が経営し、管理運営にあたる事務所を本スタジオの施設内におく。

[会員制度]

第4条

 本スタジオは会員制とする。

2 本スタジオに入会しようとする者は、本規約その他会社が定める諸会則(以下、併せて「諸会則」という。)を承認し、諸会則に基づく会員契約等を会社と締結しなければならない。

3 会員の諸施設の利用範囲、条件及び特典については別に定める。

4 会員は、諸施設を利用するときは、常に会員証を提示しなければならない。

[入会資格]

第5条

 本スタジオの入会資格は以下の通りとする。

① 中学校入学後の者(別途定める場合を除く。)

②本スタジオが実施するスクールにおいては、各コース別に定められた資格に該当する者

③所定の確認書提出により、諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを、自らの責任のもとに会社へ申告した者

④第17条各号に該当しない者

[会員資格]

第6条

 会員資格は、第4条第2項の契約が完了し、所定の費用の納入後、合意した期日から取得するものとする。

[未成年者の取扱い]

第7条

 未成年者が会員になろうとするときは、その親権者が同意した上で、申し込むものとする。なお、親権者は、自ら会員となった場合と同様に、諸会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。

[会員資格譲渡等の禁止]

第8条

 会員資格は、諸会則に別段の定めのある場合を除き入会した当該会員に専属するものとし、他に譲渡、貸与、相続等をすることはできない。

[入会金・事務登録料・会費・手数料等]

第9条

 会員区分に従う入会金、事務登録料、会費、スポーツ保険料、手数料等(以下、併せて「会費等」という。)は別に定める。

2会費等は、カード決済または銀行口座引き落としのいずれかにより支払うものとし、月決めの費用は前月払いとする。万一上記の決済ができなかったときは現金による精算とする。

3一旦納入した会費等は、諸会則または法令に定めがある場合を除いて、これを返還しない。

4会費等に賦課される消費税等は会員の負担とする。なお、消費税等の変更など消費税法等の改正等がされる場合、会員の負担は当該改正等の内容に従い変更される。また、年一括払いによる場合、当該改正等が適用される期間に相当する部分の会費等に賦課される消費税等については、会員が当該改正等の内容に従い負担するものとし、会社の指示に従い当該負担を前払いするか、差額を追加で負担する。

5会社は、別に定める入会金および会費等の改定を行うことができる。

[ビジター等]

第10条

 会社は、会員の同伴による会員以外の者(以下「ビジター」という。)、本スタジオの入会を検討している者、その他会社が認めた者に、諸施設を利用させることができる。

2 ビジターは、別に定める施設利用料を支払うものとする。

第11条

 会員は諸施設利用にあたり、諸会則、入会のしおりの記載事項、館内規則等を遵守しなければならない。

2 会員は、本スタジオの施設内および周辺において、次の各号に該当する行為をしてはならない

①専属トレーナー以外の者が会員等諸施設利用者(以下「施設利用者」という。)の指導に当たる行為

②酒気を帯びての入館および在館

③施設利用者の利用を妨げる行為

④施設のスタッフの指示に反する行為

⑤施設利用者や施設のスタッフ、本スタジオ、会社を誹謗、中傷する行為(口頭、書面、インターネット、SNSなど手段・方法を問わない。)

⑥施設利用者や施設のスタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束したりする等の暴力行為

⑦大声、奇声を発したり、施設利用者や施設スタッフの行く手を塞いだり、唾を吐いたりする等の威嚇行為や迷惑行為

⑧物を投げたり、壊したり、叩いたりするなど、施設利用者や施設のスタッフが恐怖・困惑を感じる危険行為や迷惑行為

⑨施設利用者や施設のスタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかけたりする等の行為

⑩正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設のスタッフを拘束・束縛する等の迷惑行為

⑪痴漢、のぞき、露出等の違法行為や迷惑行為

⑫刃物など危険物の施設内への持ち込み

⑬物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動

⑭高額な金銭、貴重品の施設内への持ち込み

⑮動物の施設内への持ち込み

⑯本スタジオの秩序を乱す行為

⑰その他、法令または公序風俗に反する行為、会社が会員としてふさわしくないと認める行為

3 会員が前各項のいずれかに違反した場合、会社はその会員を退館させることができる。

4 ビジターは、第10条により諸施設を利用する際、前各項に基づき負担する義務と同一の義務を負うものとする。

[損害賠償責任免責]

第12条

 会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、会社はその損害賠償の責を負わない。
 
会員は、原則スポーツ保険へ加入し怪我等の治療費用に関わる全てを会社に請求出来ない。 
 スポーツ保険の補償は以下の内容となる。(※シニアとは60歳以上)

  1. 災害死亡見舞金・疾病死亡見舞金
    1,000万円※事故の日からその日を含めて180日以内の死亡 ※シニアは200万円
  2. 後遺障害見舞金・疾病 後遺症見舞金
    最高1,000万円※事故の日からその日を含め180日以内の後遺障害※シニアは最高200万円
  3. 入院日額
    4,000円※事故の日からその日を含めて180日以内の入院、最長60日まで
  4. 通院日額
    1,500円※事故の日からその日を含めて180日以内の通院、最長10日まで ※シニアは、最長7日まで
  5. 賠償(対人)
    1人1億円 1事故5億円

2 本スタジオ内で発生した盗難、傷害その他の事故については、それが会社の責に帰すべき事由による場合を除き、会社は責任を負わないものとする。

3 会員間に生じたトラブルについては当事会員間にて解消するものし、会社は一切その責を負わない。

[会員等の損害賠償責任]

第13条

 会員の責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えた場合、その会員が賠償の責を負うものとする。

[会員資格喪失]

第14条

 会員は次の各号に該当する場合、第1号については会社の指定する日、第2号、第3号ないし第5号については該当事由の発生日をもってその会員資格を喪失し、以後、会員としてのいかなる権利をも喪失する。この場合速やかに会員証を会社に返還しなければならない。

  1. ①会員の都合により退会を申し出、会社の指定する手続きを行った場合
  2. ②第15条により除名された場合
  3. ③第17条第1項の各号のいずれかに該当することとなった場合
  4. ④会員本人が死亡した場合
  5. ⑤会社が本スタジオの施設の全部を閉鎖した場合

3、会社が本スタジオの施設の一部を閉鎖した場合、以下の場合を除き、当該施設にて入会手続きを行った会員は、閉鎖した時点にて会員資格を喪失するものとする

①閉鎖した施設以外の本スタジオの施設を利用できる会員に該当し、閉鎖するまでに、会社の指定する手続きを行った場合

②閉鎖した施設以外の本スタジオ施設を利用できる会員に変更を希望し、閉鎖するまでに会社の指定する手続きを行った場合

4 会員が前各項により会員資格を喪失した場合、会社は、受領済みの会費から所定の方法により計算した既経過期間に相当する部分の会費を控除した残額がある場合は、これを遅滞なく会員に返還し、その他の入会金、事務登録料、手数料等については返還しないものとする。

[会員除名]

第15条

会員が次の各号に該当する場合、会社はその会員を除名することができる。

①諸会則、入会のしおり記載事項、館内諸規則等に違反した場合

③本スタジオの名誉を傷つけ、秩序を乱し、または本スタジオ会員としてふさわしくない行為をした場合

④会費等の支払いを怠った場合

⑤会社に対し虚偽の申告・申出・届出等をしたことが判明した場合

⑥第11条第3項に基づく退館指示を繰り返し受けた場合

⑦第17条第1項各号のいずれかに該当することを偽って入会または諸施設を利用した場合

⑧前各号の他、会社が会員としてふさわしくないと認めた場合

[施設の一時的閉鎖・一時的休業]

第16条

 次の場合会社は、諸施設の全部または一部の閉鎖、若しくは休業をすることができる。この場合、第④号または第⑤号を除き、1週間前までにその旨を告知する。

①定期休業等による場合

②会社が特別行事を開催する場合

③施設の増改築、修繕または点検のために必要な場合

④気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと会社が判断した場合

⑤会員選手の試合、スパーリング等を行う場合

⑥前各号の他、施設の安全その他の目的のために必要な場合

2前項の告知は、本スタジオの施設内の所定の掲示場所に掲示することをもって足りるものとする。但しスクールについては書面等により告知する。

3 第1項の措置により会員の会費等支払い義務は、軽減または免除されない。但し、2週間を超えて閉鎖若しくは休業となる場合または法令に定めのある場合は、その期間に相応する会費を減額する。

[利用の禁止]

第17条

 次の各号に該当する者の施設利用はこれを禁止する。

①暴力団関係者、その他反社会的勢力の構成員

②刺青(タトゥーシールを含む)が諸施設内で見える状態の者

③伝染病、その他、施設利用者や施設のスタッフに伝染または感染する恐れのある疫病を有する者

④一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する者

⑤判断能力・身体能力の欠如・不十分、疫病、高齢などにより施設を一人で利用できないと会社が判断した者

⑥医師から運動または入浴を禁じられているもの

⑦妊娠している者

⑧本スタジオの会員としてふさわしくないと会社が判断した者

⑨過去に会社より除名等の通告を受けた者または本スタジオ以外の会員制スポーツクラブ等より除名等の通告を受けた者

⑩前各号の他、正常な施設利用ができないと会社が判断した者

[変更事項の届出]

第18条

 会員は、氏名、住所、電子メールアドレス等の連絡先、その他入会申込書記載事項に変更があった場合には、速やかに会社に届出るものとする。

2 会社の会員への諸通知等は、会員から届出があった最新の連絡先宛に行うものとし、第1項の届出を怠ったため、会社からなされた諸通知が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。

[諸会費の変更]

第19条

 会社は、第9条に基づいて会員が負担するべき会費等を、変更することができる。但し、会費については、2ヶ月前までに会員に告知するものとする。

2 前項の告知は、会員が会社に届出た連絡先宛に通知し、かつ本スタジオの施設内の所定掲示場所に掲示することにより行う。

[会則の改定]

第20条

 会社は、必要に応じて諸会則の改定を行うことができる。なお、改定した諸会則の効力は全会員に及ぶものとする。

2 会社は、諸会則の改定を行うときは、1ヵ月前までに本スタジオ内に掲示し、かつ、会社のウェブサイトへ掲載することにより、これを会員に告知するものとする。

[退会および休会]

第21条

1 会員が自己の都合により本スタジオを退会する場合は、退会希望月の前々月末日までに所定の書面により手続きを完了しなければならない。電話、メール、SNS等による申し出はできないものとする。

2 前項の手続き後、退会希望月の前月をもって退会とする。

3 会費等の未納がある場合、第1項の退会届の提出までに完納しなければならない。

4 退会月までの会費は、退会が月の途中であっても、これを全額払わなければならない。

5 会員が自己の都合により会費を3ヶ月以上滞納した場合は、退会扱いになることがある。ただし、滞納分については全額払わなければならない。

6 会員は休会を申し出て所定の書面により手続きをした場合は最長1年間の休会をすることができる。ただし、休会の申し出月の会費は返還されないものとする。

[発行]

第22条

 本規約は2021年3月1日より発行する
[追記]
 第9条及び第12条 文言、スポーツ保険補償内容を追記した。
  2024年3月7日より追記 運用は2024年4月1日からとする。

 Boxing Studio 1020

 株式会社R&B